相続問題専門相談 降旗(ふりはた) 順一郎  法律事務所

相続のご相談/問題 このようなご相談が受けられます。
遺産分割協議・調停、遺留分減殺請求、寄与分
相続財産の調査、相続人の確定、遺産確定訴訟
遺言作成、遺言執行、不動産、相続放棄
事業承継 .etc
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相続に関してのご相談

相続問題からの泥沼化を避ける

骨肉の争いという言葉があるように相続問題は、身内同士でもめることが大半を占めます。 問題を抱えている多くの方は、「身内のことだから身内で何とかしよう」、「身内のことだから 他人に相談するのが恥ずかしい」と考えるようですが、専門家から見るとそれは良い判断と は決して言えません。

相続問題は一人、二人だけの問題という訳ではないので沢山の意見から泥沼化するケースが後を絶ちません。話をさらにややこしくする前に専門家の意見を仰ぎましょう。

遺産相続を円滑に進めるアドバイス

遺産相続で話が進まない一つの理由に「権利意識の高さ
(権利を主張しすぎる)」ことがあげられます。残された遺産
を親族同士が奪い合うようなことをしては亡くなられた方も
浮かばれません。親戚家族が円満な生活をおくれるように
専門家の意見やアドバイスを求め、遺産相続を円滑に進め
ることが何よりだと思います。

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実際のご相談には費用が発生いたします。(1時間 1万円)
*初回で1時間を超過した場合、延長料金はいただきません。

ご相談者様のお時間とお金が無駄にならないよう問題解決の糸口をしっかりと見つけてまいります。降旗本人が全て対応いたしますので、ご安心ください。

良く寄せられる相談

Q1.相続税はいくらかかる? いつまで申告?

3ヶ月前、母が死去しました。父は先に亡くなっており、夫婦の間に子供が3人います。遺産がどのくらいあると相続税はかかるのでしょうか。また、いつまでに申告しなければなりませんか。

answear

相続財産(正味)の評価額が8,000万円以下のときは、相続税はかかりません。相続税の申告期限は、現在、相続開始を知った日から10ヶ月以内とされています。
相続税のかかる価格=財産―〔借金+葬式代〕―*基礎控除
* 基礎控除は、5,000万円+1,000万円×法定相続人数と決められており、相続人3名のケースでは基礎控除は8,000万円となります。尚、土地などの不動産は路線価などに基づいて価格を計算しますので、時価(実際の取引価格)と一致しないことにご注意下さい。

Q2.遺産分割 〜土地からみ〜

亡母の相続人は子供3人(いずれも男)です。めぼしい遺産としては、長男一家が住んでいる住宅しかありません。次男と三男は自分達にも権利があるからと強く主張しています。長男家族は長年母と同居してきたので、住宅を出たくありません。どう分けたらよいでしょうか。

answear

子供3人の相続分は各3分の1です。長男が次男及び三男に対し、それぞれ、住宅の価格の3分の1に相当する金銭もしくは他の財産を渡すことにして、住宅を全部長男が相続することができます。代償分割といいます。
尚、所有権移転登記をするときに、遺産分割協議書を作成する方法と弟たちから相続分不存在証明書という書類を出してもらう方法があります。

Q3.遺産分割 〜金銭援助あり〜

亡母の相続人は子供3人(いずれも女)で、遺産総額は5,000万円です。3人の子のうち長女だけ結婚時にお祝いとは別に500万円を援助してもらっています。財産はどう分けたらよいでしょうか。

answear

長女の受けた500万円を「特別受益」として、相続財産に加えて計算し、3人の具体的相続分は次の通りとなります。
長女(5,000万円+500万円)×1/3−500万円  =1,333万円
二女及び三女(5,000万円+500万円)×1/3  =1,833万円

Q4.借金も相続?

Aさんは商売に失敗してあちこちに借金を残したままこの世を去りました。Aさんの息子Bさんのところには早くも債権者が殺到し、督促してきています。Bさんはどうしたらよいでしょうか。

answear

相続の事実を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行えば、債権者から追及を受けることはなくなります。
相続の事実がある以上、積極財産とともに消極財産である負債もまた相続人に承継されます。負債の方が資産より多いときは、実に酷な事態となります。そこで、法律は相続放棄の自由を認めている訳です。
積極財産の限度で消極財産を承継し、弁済する限定承認という制度もありますが、限定承認をした相続人は財産管理、公告、債務弁済などかなり重い負担を負うことになります。

Q5.相続放棄しても生命保険金受け取れる?

Aさんは、先日夫に先立たれました。子供は二人います。夫の負債が多いので、相続放棄をしたいと思っています。ところが、夫は1,000万円の生命保険に入っており、受取人は「法定相続人」と記載されていました。相続放棄すると保険金はもらえないのでしょうか。

answear

妻と子供が相続放棄しても、保険金を受け取ることができます。
法定相続分に応じて妻が500万円、子供は各250万円の保険金を受け取ることができます。
保険契約者(兼被保険者)である夫が死亡保険金受取人を「法定相続人」指定した場合は、特別の事情がない限り、被保険者が死亡した時点での法定相続人たるべき者個人を受取人と指定したものと解釈されています。そして、保険金請求権は、夫の遺産ではなく、指定された相続人自身の固有の財産と解されています。但し、相続税法では保険金を相続財産とみなしており、相続税の課税対象となります。

Q6.遺言書が出てきた

Aさんが死亡した後になって、本人が作成した遺言書が2通出てきました。遺産を分けるにはどうしたらよいのでしょうか。

answear

日付の後の遺言が優先し、日付の前の遺言で後の遺言と抵触する部分は撤回したものとみなされます。
遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取消(撤回)することができます。2通の遺言書のうち日付が後の遺言が有効であり、それに抵触した前の遺言は無効になります。
尚、公正証書遺言以外は、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を経なければならず、これに違反したときは5万円以下の制裁があります。

Q7.相続 〜土地価格変動でいつの時価で計算?〜

AとBの兄弟二人の父親が亡くなりました。母親は既に亡くなっています。ところが、遺産である土地・建物その他一切の財産をAに相続させるという父の遺言が出てきました。Bは自分にも最低限の権利があると主張し、裁判になりました。相続から3年経って、Aは不動産は渡せないが現金で支払うと申し出ました。この間、土地の価格が大幅に変動したので、いつの時点での価格に基づいて金額を算出したらいいのでしょうか。

answear

現実に支払(価額弁償)がなされるとき、訴訟の場合は事実審(第1審または第2審)の口頭弁論終結時における時価に基づいて算出されます。
Bは、法定相続分2分の1の半分である4分1の遺留分を有します。遺留分は相続人が遺産のうち(遺言にかかわらず)これだけは自分のために残してもらえる部分のことです。
遺言はBの遺留分を侵害していますので、Bは遺留分減殺(げんさい)請求をしたのです。この裁判でBの請求が認められると、不動産についてBが4分の1の持分を有することとなるので、Aは共有持分の代わりに金銭を支払うと申し出たものです。
従って、金銭支払(価額弁償)時において目的物(共有持分)と等価でなければならない訳です。

Q8.遺産の中身の調査

遺産に何があるか分からないのですが、どうしたらよいでしょうか。

answear

預貯金は金融機関に照会することができます。弁護士に依頼して弁護士照会を利用してもよいでしょう。銀行で貸金庫の利用がなかったかも調べるとよいでしょう。有価証券は証券会社からの通知書、不動産などの固定資産は納税通知書から判明することもあります。

Q9.株式の評価

遺産に含まれる株式の評価はどうしたら分かるのでしょうか。

answear

(1). 上場株式は証券取引所で公表されている取引価格により、(2). 非上場株式については、業種が類似する会社の上場株式取引価格を基準にして、資産内容、収益配当、の状況を考慮して決める方法や、会社の純資産額を発行済み株式数で除して一株あたりの評価額を決める方法があります。詳しくは税理士にお尋ね下さい。

Q10.内縁の妻と借家権

内縁の夫が借りていた部屋に住んできましたが、彼が死去しました。私は出て行かなければならないのでしょうか。

answear

出て行かなくてよいでしょう。内縁の夫に相続人がいないときは、内妻であるあなたが大家に反対の意思表示をしない限り、ご主人の権利義務を承継します。相続人がいる場合でも、裁判例では、内妻は、相続人が取得した借家権を援用し、大家に居住し続けることを主張できます。また、相続人からの明け渡し請求は、権利の濫用として退けられます。

降旗順一郎 プロフィール

1960年1月

東京都に生まれる

1978年

東京都立三鷹高校卒業

1982年

中央大学法学部法律学科卒業

1985年

司法試験合格

1986年

司法研修所入所

1988年

弁護士登録(第一東京弁護士会)
一般民事、企業法務(金融機関、保険会社等)を
中心的に扱う法律事務所に勤務

1997年

独立し、東京都中央区に法律事務所を開設

弁護士会

刑事弁護委員会
成年後見センター
クレジットサラ金法律相談員
家庭法律相談員

東京3弁護士会多摩支部会員
日本司法支援センター(法テラス)
相談登録弁護士

家庭の法律問題(相続・離婚等)の相談・受任600件以上の実績

いろんな家庭環境にいる方が相談に見えます。悩みもご希望も様々です。現在までの事実経過、相手方、関係者の言動をよくお聞きし、法律並びに私が経験した過去の解決事例を踏まえて、ご希望を実現する最も適切な解決策を提案します。
依頼後は二人三脚で問題解決まで頑張りましょう。

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1. 電話で相談日のご予約をしてください (営業時間外の場合は、メールでお問い合わせください)
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このときに費用をお見積します。費用見積もりは無料です
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(依頼に至らない場合です、正式に依頼される時は、以後、相談料はかかりません)

4. 弁護士に依頼 正式に依頼するかどうかはよくお考え下さい。
相談の場ですぐ依頼されてもいいのですが、帰宅して気分を落ち着かせてから決められても構いません。
5. 委任契約の締結 依頼内容(受任範囲)、費用などをよく確認して調印しましょう。
分からないことがあれば、弁護士が丁寧にご説明致します。
6. 費用支払 委任契約で定められた依頼時にお支払いただく費用(着手金・実費預かり金など)をお支払いいただきます。
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