

浮気や不倫による慰謝料請求、離婚協議、裁判、調停など各種手続き
離婚による親権問題、養育費請求、財産分与トラブル .etc

●専門家のため相談料はあえて無料にしていません。
●今までの経験と成功実績から適切なアドバイスを確実に行います。

好きでした結婚のはずが離婚することになるには相当な理由と決意が必要です。出来る限り当人同士で話し合うことが大切だと思いますが、そうも行かない場合が多いのも確かです。
離婚相談で多いのは離婚そのものよりも離婚成立までに決定しなくてはならない内容に関してが一番多いです。婚姻費用(離婚成立までの生活費)や財産分与、親権・養育問題など話が平行線をたどる内容ばかりです。
これらの問題をなあなあにする離婚はいけません。妥協せず問題にしっかりと向き合う心が第2の人生を幸せにしていきます。悩みのある方は、一度ご相談にいらしてください。
いつの時代も慰謝料問題で悩みを抱えている方が後を絶ちません。
精神的な苦痛に直面したとき、誰しも慰謝料請求権を持っており、それは被害者の近親者にも適用されるケースもあります。
逆の場合にももちろん加害者に支払いの義務が発生します。これは当たり前ですね。しかし相談者は、被害者の場合「多く慰謝料を取りたい」、逆の場合は「少なく済ませたい」と置かれた状況によって正反対の意見になるものです。
お金絡みの問題は出来るだけ早く解決してしまった方が得策です。
問題が難航しやすいだけに専門家に力になってもらいましょう。

実際のご相談には費用が発生いたします。(1時間 1万円)
*初回で1時間を超過した場合、延長料金はいただきません。
ご相談者様のお時間とお金が無駄にならないよう問題解決の糸口をしっかりと見つけてまいります。
降旗本人が全て対応いたしますので、ご安心ください。

夫と喧嘩し、激しい口論の末、離婚届に署名捺印して夫に渡してしまいましたが、後で冷静に考えると、今後の生活不安もあり、離婚はできません。届を出されたら離婚になってしまうのでしょうか。
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役所で離婚届の不受理申出という手続をしておけば、離婚届を出されても離婚は成立しません。
手続は役所(本籍地が望ましい)の戸籍係で用紙をもらって必要事項を記入して提出するだけです。ただ、不受理申出の有効期間は6ヶ月ですので、なお無断で離婚届を提出される不安があるときは6ヶ月毎に同じ申出をすることになります。不受理申出の前に離婚届が提出されてしまったときは、離婚無効確認の調停を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
2ヶ月前に協議離婚しました。その際、子供の親権で争いになり、どうしても欲しかったので、夫に言われるままに、「財産は一切請求しない」という念書を書いて差し入れてしまいました。夫から財産を分けてもらうことはできないのでしょうか。
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念書その他タイトルいかんにかかわらず、書かれている内容で判断されます。
内容は、夫に対し財産的請求をしないことを約束した(権利の放棄)と解されます。自分の意思でサインした以上、相手に脅かされたり、無理矢理書かされたなどの自分の意思に反して書かされた事情がない限り、慰謝料や財産分与の請求はできないと考えられます。
しかし、養育費については、それが子の親に対する権利という性格が強いので、これまでも放棄する趣旨であったかは大いに疑問です。
家庭裁判所では子供の養育費、正式離婚前の婚姻費用(生活費)分担額は、どのように決められるのでしょうか。
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最近では、裁判官達が作成した算定表(養育費・婚姻費用算定基準とも呼んでいます)をベースにして調停、審判、協議されることが多いです。この基準では夫と妻の税込年収と子供の人数・年齢に応じて、2万円程度の幅で養育費や婚姻費用の金額が掲載されています。手に入らないときは御一報下さい。
元妻が子供を引き取って離婚し、養育費をずっと支払ってきましたが、この度私(元夫)が再婚し、子供ができました。生活がきつくなるので、今まで通り養育費を払うことができません。どうしたらよいでしょうか。
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養育費の支払をすぐに止めるのではなく、元妻と話し合って事情を説明し、減額を求めてみて下さい。話し合いがつかないときは、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てて、調停委員に事情をよく説明して下さい。調停申立をしなければ、履行勧告、履行命令の対象になる他、強制執行を受けるおそれがあります。
夫の浮気が判明し、問い詰めたところ、逆に夫は家を出てしまい、離婚すると言い出しました。夫からの離婚は認められますか。
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婚姻を破綻させた原因を作ったもの(有責配偶者といいます)からの離婚請求は認められません。しかし、夫婦の別居が長期間にわたること、夫婦の間に未成熟の子がいないこと、並びに相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれないことを条件に、有責配偶者からの離婚請求を認めた判決があります。
離婚をしたいのですが、相手方が協議に応じません。どうしたらよいでしょうか。
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相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てます。
裁判において親権者を指定する場合の判断基準を教えて下さい。
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1 父母の健康、精神状態、生活態度、経済状態、家庭環境、住居、教育環境、
2 父母の子に対する愛情の度合い、
3 看護補助者の有無、補助の程度、
4 父母の再婚の可能性、離婚の有責性、
5 子の年齢と意思などを総合的に考慮して決めるとされていますが、幼児の場合、従前の養育状況で決まるようです。
協議離婚または裁判離婚で定められた親権者の変更はできませんか。
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親権者変更の家事審判を、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。親権者の養育監護の現状に問題があるときは認められることがあります。
夫は普段は優しいのですが、酒を飲むと大声を出し、暴力を振るいます。離婚は認められるでしょうか。
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民法で定められている離婚原因の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると考えられ、認められるでしょう。粗暴な性格や酒乱に起因する執拗に
繰り返される暴行はそれ自体上記事由に該当します。一過性の暴行で、その原因が妻にある場合は離婚が認められないことがあります。
婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか。
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嫁入り道具の返還や結納の返還を求めることはできます。また、正当な理由がなく婚約を解消した当事者は損害賠償責任を負います。裁判で、正当な理由
とされたのは、相手方が第三者と情交を結んだ場合、事実上婚姻した場合、相手方の性格異常、肉体関係を強要された場合などがあります。正当理由が
認められなかった例としては、親の判定、性格の不一致、相手方の父の前科の発覚、信仰の相違などがあります。

東京都に生まれる
東京都立三鷹高校卒業
中央大学法学部法律学科卒業
司法試験合格
司法研修所入所
弁護士登録(第一東京弁護士会)
一般民事、企業法務(金融機関、保険会社等)を
中心的に扱う法律事務所に勤務
独立し、東京都中央区に法律事務所を開設
刑事弁護委員会
成年後見センター
クレジットサラ金法律相談員
家庭法律相談員
東京3弁護士会多摩支部会員
日本司法支援センター(法テラス)
相談登録弁護士



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